電気事業法(電事法)は電気事業者の参入規制、電気料金の決定方法、技術者の資格制度、発電・送電設備の基準などを定めた法律。2014年6月11日に改正法が成立した。今回の改正は、第二次安倍晋三内閣が「電力システムに関する改革方針」に沿って3段階で進める電力システム改革の第2段階。家庭向けを含めた電力小売業への参入が16年をめどに全面自由化される(家庭向け電力小売りの全面自由化)。これにより、一般家庭でも複数の電力会社の中から料金やサービスを比較して契約先を選べるようになる。改正法ではこのほか、電力の安定供給を図るための措置として、需給バランスの維持や送電線網の建設・保守などを義務づけた。また、一般家庭など小口の利用者を保護する措置として、一定期間、電力会社への料金規制を継続することなどが盛り込まれた。政府は、改革の第3段階として、18~20年に家庭向け電気料金の規制撤廃や電力会社の発電と送配電部門を分ける発送電分離を実施することを盛り込んだ法案を、15年の通常国会に提出するとしている。