農林畜産品の品質について基準を定めた日本の国家規格。農林畜産品の品質向上や生産合理化などを目的として1950年に施行された「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」に基づき、農林水産大臣によって定められる。JAS規格とも呼ばれる。検査に合格した製品は規格の主旨に応じて、(1)品質についての一般JAS規格を満たした物に付けられるJASマーク、(2)熟成ハムや地鶏肉など特定の生産や製法に関する規格を満たす特定JASマーク、(3)「有機」「オーガニック」などと表示するために必要な有機JASマーク、(4)生産情報が公表されている食肉などに付けられる生産情報公表JASマーク、(5)米飯を用いた弁当類が一定の温度を保って流通していることを示す定温管理流通JASマークの5種類のマークが付けられる。規格は、社会的なニーズの変化や、国際規格の動向に対応するため、5年ごとの見直しが定められている。