特許法(Patent Act)は、発明の保護と利用を図り、産業の発展を目的として、特許に関する手続きなどを定めた法律。2015年7月3日に改正法が成立した。改正法では、社員が仕事として行った発明に関し、権利の取得や対価の支払いについてあらかじめ勤務規則などの社内規定に定めていた場合に限り、特許の取得権を企業に帰属させることができるとした。一方、発明した社員には、相当の金銭やその他の経済的利益を受ける権利があることが明記された。従来、仕事上の発明の特許権は社員のものとされてきたが、法改正によって、企業にとっては、青色LED訴訟のように高額な対価の支払いを求められるリスクが減少する。半面、社員にとっては、発明が対価につながらなければ意欲が削がれる可能性があるため、経済産業省は報酬の基準に対するガイドラインを作り、企業が対価を低く定めてしまうことのないように、労使協議に基づく内規作りをすすめ、企業が提示した対価への異議申し立て制度などを導入する方針。また、改正法では、特許料を10%程度引き下げることも規定した。特許法と同時に商標法も改正され、商標の登録料が25%程度、更新登録料が20%程度引き下げられることとなった。利用者の負担を軽減することによって、特許権や商標権の活用を促進する。改正法は同年7月10日に公布され、1年以内に施行される。