決算内容や新株式の発行など、株式会社が会社法によって義務付けられている一定事項を、株主や債権者に知らせること。主な事項に、合併、会社分割、資本金の減少、組織変更、株式交換、解散などがある。掲載方法は従来、官報、日刊新聞の2種だったが、2005年2月に改正商法が施行され、これらに加えて、インターネット上のホームページに掲載する電子公告制度も導入された。ただし、合併、会社分割、資本金の減少、準備金の減少、解散といった事項は、債権者に不利益を及ぼす可能性がある。そのため、債権者に異議申し立ての機会を与えて保護する観点から、必ず官報に公告を掲載するように定められている。そのほかの事項については、会社の基本的なルールを定めた定款によって掲載方法を選ぶことができる。公告を怠ったり、不正な公告をしたりした場合、100万円以下の過料が科せられる。