2014年4月11日に成立した、少年犯罪の厳罰化を柱とする少年法の改正。現行法では強盗殺人など、成人なら無期懲役刑以上に該当する犯罪でも、18歳未満の少年であれば10年以上15年以下の有期刑に減刑できる規定があるが、今回の改正で上限を現行の15年から20年に引き上げた。この場合の仮釈放の条件についても、従来の3年経過以降から、刑の3分の1経過以降と変更。また、3年以上の有期刑に該当する犯罪の場合、判決時に20歳未満であれば、5年以上10年以下を上限とする不定期刑を言い渡すことが定められているが、10年以上15年以下に引き上げた。こうした厳罰化の背景には、09年に、大阪府富田林市で起こった17歳の少年による高校1年の男子生徒殺害事件など、少年犯罪の凶悪化がある。少年事件で子供を亡くした被害者遺族らから、成人に比べて量刑が軽いなど、罰則の強化を訴える声が高まったことで、法制審議会が13年2月に少年法の改正要綱を答申していた。