憲法改正の手続きを定めた国民投票法は、2007年5月14日に成立。付則で、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げ、公務員の政治的行為の制限、憲法改正以外への国民投票の拡大を検討することとされていた。14年6月13日、改正法が成立。今回の改正により、国民投票に参加できる年齢は、改正法の施行から4年後に20歳以上から18歳以上に引き下げられる。公職選挙法の選挙権年齢引き下げについては、速やかに法制上の措置を講じることとし、改正法に賛成した与野党8党が、2年以内に18歳以上に引き下げることを目指すことで合意した。一方、民法上の成人年齢の引き下げは、今回の改正では取り上げられなかった。公務員の政治的行為については、政治的な中立性が厳しく求められる裁判官、検察官、公安委員会委員、警察官を除き、改憲の賛否を働きかけたり、自分の意見を述べたりすることを容認。労働組合などの組織的な活動の制限については、検討課題とされた。憲法改正以外に国民投票を拡大するかどうかについては、さらに検討を加えることとされた。