「選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附」についての規則を定めた公職選挙法第14章の中で、収入、寄付、支出の定義を記した条項。同法における収入とは、金銭、物品などの財産上の利益を受けることや、受ける約束を指す。寄付は、財産上の利益の供与や交付、またはその約束で、党費や会費、債務の履行以外のもの。支出は、財産上の利益の供与や交付、またはその約束を指す。ここでいう財産上の利益には、花輪や供花、香典、祝儀など、冠婚葬祭時の贈答も含まれる。政治資金規正法でも、ほぼ同様の定義がなされている。公職選挙法199条の2では、議員や自治体首長などの公職の候補者が有権者に寄付することを禁じているが、その行為が寄付にあたるかどうかは、179条で定義された「金銭、物品その他財産上の利益」がある有価物とみなせるかどうかで判断される。