ヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)の抑止を目的として大阪市が制定した条例。正式名称は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」。2016年1月15日、同市市議会で一部修正のうえ、大阪維新の会や公明党、共産党などの賛成多数により可決、成立した。自民党は市民への説明不足を理由に反対に回った。同市によると、ヘイトスピーチ対策の条例制定は全国初。同条例では、特定の人種または民族の個人や集団に対し、(1)「社会から排除すること」「権利又は自由を制限すること」「憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること」などが目的、(2)「相当程度侮辱し又は誹謗(ひぼう)中傷する」または「脅威を感じさせる」、(3)「不特定多数の者が表現の内容を知りうる状態に置くような場所又は方法で行われる」、という三つの要件に該当するものをヘイトスピーチとして定義している。被害を受けた市民から市への申し出があった場合は、憲法などの専門家や弁護士を委員とする大阪市ヘイトスピーチ審査会がヘイトスピーチに該当するかどうかなどを審査。その意見を踏まえて、市がヘイトスピーチであると判断すれば、発言内容の拡散を防止する措置を講じるとともに、発言を行った者の氏名や団体名を市が公表する。条例案は、橋下徹前市長が15年5月に提案していたもので、被害者が訴訟を起こす場合の費用貸付などの支援を行うとの条項があったが、訴える側にのみ貸し付けを行うのは不公平といった意見が出され修正によって削除された。また修正案には、今後、国がヘイトスピーチに関する法整備を行った場合には、必要に応じて内容の検討を行うことも盛り込まれた。