選挙の当日、既存の投票区の投票所とは別に、その自治体に住む有権者が誰でも投票できる投票所。2016年4月に成立した改正公職選挙法によって導入された。従来の制度では期日前投票を除き、有権者は学校や公民館など選挙管理委員会が指定した1カ所でしか投票できなかった。改正法では、自治体の判断で共通投票所を設置することが可能になり、有権者は指定の投票所か共通投票所のどちらかで投票できる。必要があれば、自治体の区域外に設置することも認められる。駅やショッピングセンターなど、多くの有権者が集まり利便性の高い場所に投票所を設置することで投票率の向上につなげる狙い。ただし、共通投票所を設置する自治体は二重投票などの不正やミスを防ぐため、各投票所を通信回線で結んで情報を共有するシステムを構築する必要がある。国政選挙では16年7月の参議院選挙から設置が可能になったが、システム整備の負担が大きいことから、実際に導入するのは全国で4市町村(総務省調べ)にとどまっている。