海や川、湖など、国が所有する公共の水面、水流を埋め立て、土地を造成する際の手続きを定めた法律。1921年に制定された。埋め立てを行うには、現地の都道府県知事による承認を得なければならないと定める。申請を受けた知事は、漁業権者の同意や利用法の合理性、環境保全や災害防止への配慮などの要件を満たしているか審査したうえで、地元市町村長の意見を聞き、承認の判断を下す。審査には通常、半年以上かかるといわれる。承認を受けずに埋め立てを行った者には、埋め立て前の水面に戻す原状回復が命じられる。ただし、公有の水面であっても、河川、海岸の護岸工事など、国土保全を目的とした埋め立ては適用の対象外となる。2013年3月、日本政府は同法に基づいて、沖縄県宜野湾市のアメリカ軍普天間飛行場の移設先となる同県名護市の辺野古沿岸、約160ヘクタールの埋め立てを仲井真弘多沖縄県知事に申請。県内移設に対する県民、地元市町村の根強い反発があるなか、審査、承認の行方に注目が集まっている。