2014年4月の消費税の増税による負担を緩和するために、低所得者に支給される給付金。正式な名称は、臨時福祉給付金。対象は14年度分の住民税非課税世帯で、1人あたり1万円を支給。給付対象者のうち、年金や児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者には5000円が加算される。ただし、住民税の課税対象者に扶養されている親族や、生活保護の受給者は対象外となる。受給には申請が必要で、申請先は、14年1月1日の時点で住民登録されている市町村となる。13年10月に閣議決定されたが、支給日や具体的な給付の方法が決まっていない。厚生労働省は給付措置を装った振り込め詐欺に遭ったり、職員をかたった電話に対して個人情報を漏らしたりしないように注意を呼びかけている。