領海内や排他的経済水域(EEZ)内における外国人の漁業に対する規制などを定めた日本の二つの法律。漁業主権法の正式名称は「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」。国連海洋法条約に基づいて制定され、1996年に施行された。沿岸200カイリ(約370キロメートル)の排他的経済水域内で、外国の漁船が許可なく操業することを禁じている。一方の外国人漁業規制法の正式名称は「外国人漁業の規制に関する法律」で、沿岸22キロメートルの領海内での外国船舶による漁業を禁止している。2014年9月中旬以降、東京都の小笠原諸島近海などで宝石サンゴを密漁する中国漁船が多数現れたことから、政府はその対応を念頭に2法違反の罰則強化を検討。同年11月に改正法が成立した。改正法では、漁業主権法で1000万円、外国人漁業規制法で400万円とされていた違法操業の罰金の上限を、いずれの場合も3000万円まで引き上げた。また、当局による船の立ち入り検査を拒否する検査忌避についても、外国人に限り罰金の上限が30万円から300万円に引き上げられた。