インターネットを利用した選挙運動を一部認めた「公職選挙法等の一部を改正する法律」(改正公職選挙法)のこと。自由民主党、公明党、日本維新の会の3党が提出した案に修正を加え、2013年4月19日の参議院本会議で成立した。同年7月に実施される参議院議員選挙から適用される。従来の公職選挙法では、選挙期間中にウェブサイトなどを通じて情報を伝達することは「文書図画の頒布」にあたるとして規制され、期間中、候補者はブログなどの更新ができなかった。こうした規制を部分的に解禁することで、有権者の情報収集や投票を促すことがねらい。改正後は、選挙期間中であっても、政党や候補者がホームページやブログを更新したり、ツイッターやフェイスブックといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などで投票を呼びかけたりすることが可能になる。また、有権者もインターネット上で特定の政党、候補者に対する支持、不支持を表明したり、投票しないよう呼びかける落選運動をしたりすることが認められる。一方、電子メールを使った投票呼びかけについては、政党、候補者によるものに限定され、有権者による送信、転送は禁じられている。また、他人が候補者を装う「なりすまし」対策として、虚偽の氏名を用いた場合の罰則規定が定められた。