政治団体としての政党を法律上の手続きに基づいて清算すること。公職選挙法や政治資金規正法の規定では、(1)国会議員を5人以上有すること、(2)直近の国政選挙で全国2%以上の得票率があることのいずれかに該当する政治団体は政党と認められる。政党の要件を満たすと、衆議院選挙における小選挙区と比例区での重複立候補や、小選挙区での政見放送が可能になり、政党助成法に基づく政党交付金の対象になる。政党が解散した場合には、解散の翌日から15日以内に総務大臣に届け出を提出しなければならない。また、政党本部の会計責任者は、政党交付金の使途などについて、30日以内に報告書を提出する。政党交付金は通常、年4回交付されるが、解散時点での未交付分は交付されなくなり、使わずに残されていた分についても国庫への返還が求められる。ただし、解散時点で未交付分がある場合でも、政党の合併に伴う解散では合併する政党と合わせた額が交付される。反対に政党分割に伴う解散の場合には、分割後の所属議員数に応じて配分される。