特定秘密保護法が適切に運用されているかどうかを監視するために、衆議院と参議院に常設される機関。2014年6月20日に成立した改正国会法によって、設置が定められた。同年12月に予定されている特定秘密保護法の施行とともに発足する。委員数は8人で、各会派の議席数に応じて割り当てられ、議院の過半数の議決で選任される。会議は非公開(秘密会)で開かれ、会議録は作成されるが公表されない。特定秘密を漏らした委員は懲罰の対象となる。審査会は毎年、政府から特定秘密の運用状況について報告を受け、特定秘密の指定や解除などを審議し、必要な特定秘密の提出を政府に要求することができる。秘密の指定に問題があると判断した場合には、政府に是正を勧告できる。また、両議院の常任委員会・特別委員会などからの特定秘密の提出要求を政府が拒んだ場合にも、各委員会の要請を受けて、政府に提出を勧告できる。ただし、政府は理由を明らかにすれば秘密情報の提出を拒むことができ、是正勧告には強制力がないことから、監視機能が十分に働かないのではないかとの声もある。