女性が離婚後、再婚することができない期間。待婚期間ともいう。民法第733条1項では、「前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定められている。同法772条2項では、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定している。この規定によると、離婚後すぐに再婚して200日経過後に出産すると、前夫も再婚後の夫も父親と推定され得ることになる。そこで、生まれてくる子の父親を明確にするために、女性は離婚後6カ月経たないと再婚できないと定めたのが733条の規定である。ただし、父親を明確にする目的であれば、女性の再婚禁止期間が6カ月では長すぎるとの意見もある。1996年には、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、女性の再婚禁止期間を100日に短縮するとの改正案を答申。しかし、政府内に賛否両論があって法改正には至っていない。女性の再婚禁止期間をめぐっては、岡山県の女性が同条の規定によって再婚の時期が遅れて精神的苦痛を受けたと、国に165万円の損害賠償を求める訴えを起こした。2012年10月、一審の岡山地方裁判所は同条の規定には合理性があるとして請求を棄却し、13年4月、二審の広島高等裁判所も一審の判決を支持したが、原告が上告。最高裁判所大法廷で初の憲法判断が下されることとなり、注目されている。