公職選挙法は、衆参両議院の議員と、地方公共団体の長および議会議員の選挙について定めた法律。2015年7月28日、衆議院本会議で改正法が可決、成立した。改正法は、最高裁判所判決によって違憲状態とされた参議院議員選挙の一票の格差の是正が柱。議員定数が2である鳥取県と島根県、徳島県と高知県の選挙区を統合する「合区(ごうく)」によって定数を二つずつ削減。さらに、宮城県、新潟県、長野県選挙区の定数を二つずつ減らし、北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県選挙区の定数を二つずつ増やして、定数を「10増10減」した。改正法案は自由民主党、維新の党、次世代の党、日本を元気にする会、新党改革の5党が共同提出し、15年7月24日に参議院で可決。衆参両議院の採決では、公明党、民主党、共産党などが反対し、自民党からは合区対象県の議員が採決前に退席した。参議院の都道府県単位の選挙区が統合されるのは、1947年の参議院創設以来初めて。これにより、参議院議員選挙の一票の格差は、2013年選挙の4.77倍から2.97倍(2010年の国勢調査による)となる。ただし格差の是正はまだ不十分だとして、19年の参議院議員選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを行い、必ず結論を得ることが改正法付則に明記された。新しい定数は、15年6月17日に成立した公職選挙法改正により定められた18歳選挙権とともに、16年夏の参議院議員選挙から適用される。