衆議院を構成する議員の総数の移り変わり。日本国憲法は、「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」としており、衆参両院の定数は公職選挙法によって規定される。日本国憲法公布後の1947年4月の第23回衆議院議員総選挙における定数は466議席。当時、アメリカの占領下にあった沖縄県と奄美群島(鹿児島県)は選挙実施地域から除外されていた。その後、53年に奄美群島が返還されたことにより、翌年、補欠選挙が実施され、衆議院議員定数は1増の467議席になった。67年1月の第31回総選挙では、大都市の人口増加に伴う是正で、定数は19増の486議席に。72年の沖縄返還に先立ち、70年11月には「沖縄住民の国政参加特別措置法」に基づく選挙が実施され、衆議院議員定数は5増の491議席になる。定数の増加はその後も続き、選挙区別人口による定数是正を理由として、76年12月の第34回総選挙では511議席、86年7月の第38回総選挙では512議席にまで増えたが、93年7月の第40回総選挙で1減の511議席に戻った。さらに、公職選挙法の改正により、小選挙区比例代表並立制が導入されて初めての総選挙となった96年10月の第41回総選挙では、小選挙区300、比例代表200の計500議席に減少。2000年6月の第42回総選挙では、比例代表が20減とされ、480議席になった。12年11月には、いわゆる「1票の格差」を是正するため、衆議院の定数を「0増5減」する法改正が成立。14年12月の第47回総選挙では、小選挙区295、比例代表180の計475議席を定数として選挙が実施された。