企業や国、地方自治体などに女性の登用を促すため、数値目標の設定などを義務付けた法律。正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。2015年8月28日に25年度までの時限法として成立した。同法は、従業員301人以上の大企業と国、地方公共団体に対し、女性の登用に関する数値目標と行動計画の策定、公表を義務付ける。企業などは16年4月1日までに、(1)採用者に占める女性の比率、(2)勤続年数の男女差、(3)労働時間の状況、(4)管理職に占める女性比率の各項目について、現状把握と課題分析をしたうえで、改善点や自主的に設定した数値目標、計画期間などを盛り込んだ行動計画を策定し、外部に公表しなければならない。300人以下の中小企業では努力義務とする。国は企業が従わない場合に報告を求めることができ、虚偽の報告をした場合には罰則が科される。ただし、目標を達成できない場合などへの罰則はない。また、取り組みが優れた企業は厚生労働大臣による認定を受けることができ、公共事業の入札などで優遇される。安倍内閣が成長戦略の柱の一つに掲げる女性の活躍推進を後押しすることが期待される一方で、取り組みの内容は企業の自主性に委ねる部分が多いことなどから実効性を疑問視する声もある。