国政選挙や地方選挙などに投票する権利が認められる年齢を満18歳以上とすること。日本では、1925年に25歳以上の男性全員に選挙権が与えられ、45年に男女ともに選挙権が認められるとともに、年齢も20歳以上に引き下げられた。2014年に成立、施行された改正国民投票法では、憲法改正の是非を問う国民投票の投票年齢を18年6月に18歳以上に引き下げると定めている。それを受け、共産党、社民党を除く与野党では、国民投票年齢や諸外国の標準に合わせて選挙権年齢も18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案を14年11月の臨時国会に提出。直後に衆議院が解散したため、一度は廃案になったが、15年3月に再提出され、同年6月17日に成立した。16年夏の参議院選挙から適用されて、18~19歳の約240万人が新たに有権者となる。法改正により、国政選挙のほかに、最高裁判所裁判官の国民審査、地方自治体の首長や議会の選挙、地方自治体のリコール請求による住民投票でも18歳以上の投票が可能になる。また、18歳から選挙運動にも参加できるようになり、悪質な選挙違反があった場合には原則として成人と同様の刑事裁判を受ける。一方、成人年齢を20歳以上と定める民法や、20歳未満に適用される少年法については、必要な法制上の措置を講じると付則に盛り込まれた。選挙権年齢の引き下げで若者の政治への関心が高まることや投票率の向上などが期待されている。