防衛装備品の第三国への輸出に関する実質的な全面禁輸方針である武器輸出三原則に代わる原則。2014年4月1日に閣議決定された。武器輸出三原則は、1967年に共産圏などへの輸出禁止を主眼に打ち出され、76年に実質全面禁輸が政府方針となって以降、安全保障政策の柱の一つとなってきた。一方、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増したことなどを理由に、国際社会への積極的な対応が不可欠であるとして、新たな安全保障環境に適合し、国内企業の武器の国際共同開発・生産を促進する意図も含む原則として策定されたのが今回の新原則である。武器輸出の原則禁止が、事実上容認へと向かう大きな方針転換となる。新原則は、(1)国連安全保障理事会決議の違反国や紛争当事国などには移転しない、(2)平和貢献や国際協力、日本の安全保障に役立つ場合に限って厳格な審査を経て移転を認め、厳格審査および情報公開をする、(3)目的以外の使用や第三国への移転について適正な管理が確保される場合に限る、という3本柱で構成されている。輸出の審査は、案件によって国家安全保障会議(NSC)や同会議幹事会で審議される。輸出の状況については、経済産業大臣が年次報告書を作成。NSCに報告の上、公表される。しかし、紛争当時国の定義の緩さや輸出審査の不透明さなどの問題点が指摘されている。