安倍晋三内閣が2014年7月1日に行った「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定の中で、集団的自衛権の武力行使が認められる場合として示した三つの要件。政府は1954年に自衛隊が発足して以来、自国への武力攻撃に対する個別的自衛権のみを容認。武力の行使は、(1)わが国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他に適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という3要件を満たす場合に限られるとしてきた。今回の閣議決定では、海外での武力行使を禁じる憲法第9条の解釈を変更。(1)わが国への武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、(2)これを排除してわが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、(3)必要最小限の実力を行使すること、の三つを満たせば、集団的自衛権の武力行使が可能であるとした。国連決議に基づいて多国籍軍が侵略国に制裁を行う集団安全保障の武力行使については、与党協議で公明党が反対したため明記されなかったが、政府は集団的自衛権と同じく、3要件を満たせば認められるとの立場。安倍首相は、3要件が憲法上の明確な歯止めになるとするが、明白な危険があるかどうかの判断は時の首相に委ねられるなど、あいまいさが指摘されている。今後、自衛隊が活動を実施するための根拠となる国内法の整備に向けた検討が進められる。