公職選挙法により、選挙期間中に街頭演説などの政治活動を認められた、政党や政治団体。政党とは公職選挙法などで決められた政党要件(5人以上国会議員を有するか、直近の国政選挙で全国で2%以上の得票がある)を満たすもので、政治団体とはそれらの要件を満たさないものをいう。確認団体は、参議院選挙、都道府県の知事や議員の選挙などで適用され、衆議院選挙では適用されない。参議院選挙では全国で10人以上の所属候補者がいることが条件。事前に総務省に届け出て総務大臣から確認書を交付されると、選挙期間中の演説会や街頭演説を行えるようになり、宣伝車や拡声器の使用、ポスターの掲示、機関誌やビラの配布なども認められる。また、政党の要件を満たさない政治団体でも比例代表に候補者を立てられるようになる。都道府県知事選の場合は選挙管理委員会に届け出る。2016年夏の参議院選挙では、民主党などの野党内で統一候補として擁立する市民団体系の無所属候補を集め、確認団体を設立する構想が浮上している。