皇室に関する事項について定めた法律。1947年5月3日、日本国憲法と同時に施行された。(1)皇位継承、(2)皇族、(3)摂政、(4)成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓、(5)皇室会議の5章から成る。1889年に制定された旧皇室典範は、大日本帝国憲法と並ぶ国の最高法規だったが、現皇室典範は通常の法律の一つ。皇位継承については、天皇が崩じたときは、継承の第1順位者である皇嗣(こうし)が直ちに即位すると定められているが、退位に関する定めはなく、生前退位は想定されていない。2006年、当時の小泉純一郎首相の私的諮問機関である「皇室典範に関する有識者会議」が、女性・女系天皇を認めるべきとする報告をまとめたのを踏まえ、政府は皇室典範改正案の国会提出を目指したが、秋篠宮妃紀子さまの懐妊により見送られた。