コンピューターやスマートフォンに対する不正アクセスなどの、いわゆるサイバー攻撃への対策強化に関して、国などの責務を定めた法律。2014年11月の衆議院本会議で成立した。同法は、サイバー攻撃対策として必要な施策の策定と実施を国の責務と定めたうえで、行政機関などのサイバーセキュリティーの確保、電力や金融などの重要インフラを担う事業者の自主的な取り組みの促進、サイバーセキュリティーに関する産業の振興や人材の育成などを行うとする。そのために、省庁を横断した統括役として、官房長官をトップとするサイバーセキュリティ戦略本部を内閣に新設。同本部は、同じく内閣に設置される国家安全保障会議(議長・内閣総理大臣)やIT総合戦略本部(本部長・内閣総理大臣)などと連携して戦略案の策定を行うほか、各省庁の情報システムの調査や、改善策の勧告などの権限を持つとした。また、各省庁がサイバー攻撃を受けた場合には、同本部に情報提供することが義務づけられた。