酒類の定義や分類、税率、納税義務者、製造免許や販売免許の取り扱いなどについて定めた法律。1953年に施行された。同法では、酒類をアルコール分1度以上の飲料と定義し、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の四つに分類している。発泡性酒類は、さらにビール、発泡酒、その他の発泡性酒類に分類される。ビールは、アルコール分20度未満、麦芽の使用率が3分の2以上の酒類で、(1)麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの、または(2)麦芽、ホップ、水および麦やとうもろこしなど政令で定めるものを原料として発酵させたものをいう。発泡酒は、麦芽または麦を原料の一部として用いたアルコール分20度未満の酒類で、発泡性があるものをいう。その他の発泡性酒類は、ビールおよび発泡酒以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもので、いわゆる第三のビールのこと。同法の品目上では、「その他の醸造酒」あるいは「リキュール」に分類され、「その他の醸造酒(発泡性)(1)」「リキュール(発泡性)(1)」のように表示される。ビール、発泡酒、第三のビールでそれぞれ税率が異なり、350ミリリットル缶当たりにかかる酒税は、ビールで77円、発泡酒で47円(麦芽比率25%未満の場合)、第三のビールで28円となる。