政党などの政治団体が行う政治活動の公明、公正を確保し、民主政治の健全な発展に寄与することを目的として、(1)政治団体の届け出や、(2)政治資金の収支の公開、(3)政治資金の寄附の制限などについて定めた法律。1948年、政治資金による政治腐敗の防止を図るため、議員立法によって成立した。同法の規正の対象となるのは、政党、政治資金団体などの政治団体および政治家。具体的には以下の通り。(1)政治団体は、名称や代表者、会計責任者の氏名などを都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に届け出なければならない。政治家は、自身が代表である政治団体のうちの一つを、政治資金の拠出を受ける資金管理団体に指定することができる。(2)政治団体の会計責任者は、その政治団体の毎年12月31日現在の収支状況を記した政治資金収支報告書を翌年3月末日までに、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出しなければならない。主な報告事項は、年間5万円以上の寄附に関する寄附者の氏名など収入に関すること、5万円を超えるすべての支出に領収書の写しを提出するなど支出に関することなど。虚偽記入および不記載などの違反をした者は5年以下の禁固か100万円以下の罰金となる。(3)寄附に関しては量的制限があり、個人が政党や政治資金団体に行う寄附は1年間で2000万円以内、資金管理団体や政治家個人に行う場合は年間1000万円以内(同一受領者に対しては年間150万円以内)となっている。一方、会社や労働組合などの団体が資金管理団体や政治家個人に寄附を行うことは禁止されており、政党や政党支部に行う場合は資本金の額などに応じて年間750万~1億円とされている。また、寄附の質的制限として、国や地方公共団体から補助金などを得ている会社、外国人や外国法人からの寄附などが禁止されている。これらの規制に違反した場合、禁固刑や罰金刑などが科されるほか、裁判の確定の日から一定の期間、公民権が停止される。