地方自治法によって定められた、都道府県知事を補佐する特別職の地方公務員。知事が議会の同意を得て選任する。任期は4年で、任期期間中でも知事は解職することができる。定数は条例によって定められ、愛知県や大阪府などは3人、東京都は4人としている(2014年1月末現在)。また、条例で置かないこともできる。職務は知事の政策などの補佐だけではなく、職員の仕事の監督や、知事が辞任や事故などで欠けた場合はその職務を代行する。副知事が2人以上置かれている場合は、あらかじめ知事が定めた順序で職務を代行し、その定めがないときは席次の上位の者が代行する。席次の上下が明らかでない場合は年齢の高い順に、同年齢の場合はくじによって定めた順となる。検察官、警察官、税務署や税関の役人、地方公共団体の公安委員会の委員との兼務は禁じられている。