少年院法は、少年院の管理運営や在院者の教育、処遇などの原則を定めた法律。2014年6月4日、新少年院法が可決、成立した。今回の抜本的な改正は1949年の法施行以来60年ぶりで、2009年に広島少年院で発覚した、法務教官による暴行事件がきっかけ。併せて、これまで少年院法に規定が置かれていた少年鑑別所については、新たに独立した法律である少年鑑別所法を制定した。両法律とも、再非行の防止に向けた取り組みの充実、適切な処遇の実施、社会に開かれた施設運営の推進の3点が柱となっている。再非行の防止に向けては、少年院では在院者個々の特性に応じた矯正教育、円滑な社会復帰のための支援などを行う。少年鑑別所では鑑別機能の強化や在所少年の健全な育成の支援などを行うこととされた。処遇面に関しては、在院者・在所者の権利義務などを明確化。少年院では月2回以上、少年鑑別所では1日1回以上、面会の機会が設けられる。少年院では、更生や円滑な社会復帰に役立つと認められれば電話などでの通信も可能。また、施設での処遇に不満や苦情がある場合には、不服申し立てができることとなった。さらに、施設運営の透明性を確保するため、すべての少年院と少年鑑別所に7人以内の有識者で構成される視察委員会を設置。同委員会は、施設の視察や面接などを行って施設の運営状況を把握し、施設長に対して意見を述べることができる。