マイナンバー法は、日本国内に住民票を持つ国内在住者一人ひとりに、12桁の固有の共通番号(マイナンバー)を割り振り、納税や社会保障などに関する情報を一元的に管理するための法律。正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」。2013年5月に成立し、15年9月3日に改正法が成立した。改正前の同法は、16年1月から医療保険の給付、社会保障の手続き、税務当局への申告書、被災者生活再建支援金の支給など、税、社会保障、災害対策の3分野を中心とした行政手続きでマイナンバーを活用すると定めていた。具体的には証券口座や個人保険などとマイナンバーを連結させることが決まっている。改正法ではこの利用範囲を拡大。18年1月から、本人の同意を条件に、金融機関が口座番号とマイナンバーとを結びつけることができるようになる。複数の講座を持つ個人の資産をより正確に把握することで、脱税や生活保護の不正受給などを防ぐことが狙い。また、16年1月からは特定健康診査(メタボ健診)と、17年からは予防接種の履歴とマイナンバーとの連結が始まることとなり、転居や転職をした場合も、自治体間などで情報を引き継ぎやすくなる。なお、改正前の法律では、年金の情報もマイナンバーと結びつける内容だったが、15年6月に発生した日本年金機構からの年金情報流出事件を受け、改正法には、同機構がマイナンバーを扱える時期を16年1月から最大で1年5カ月遅らせることなどが盛り込まれた。