自動車の進行を制御する技能を持たずに走行させて事故を起こし、人を死亡させる罪。「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)が定める危険運転致死罪の一つ。1年以上の有期懲役に処される。無免許運転で死亡事故を起こした場合でも必ず適用されるわけではなく、運転経験の有無などから技能を有していたかが判断される。2015年8月に兵庫県尼崎市で無免許の少年が乗用車を運転し、自転車の男性をはねて死亡させた事故で、同年10月に大阪地検は少年が事故当日に初めて運転したことを重視して未熟運転致死で起訴。14年5月の自動車運転死傷行為処罰法施行後、未熟運転が適用されて起訴に至った初めてのケースとなった。