国家戦略特区法は、新たな産業や雇用の創出を目的に地域限定で規制緩和を行うために2013年12月に成立した法律。正式名称は国家戦略特別区域法。15年7月8日にその一部改正法が成立した。改正では、外国人の人材活用について規制を緩和。従来は設備や人材の整った大規模病院に限定されていた外国人医師の受け入れを拡大し、日本人の指導医が確保できれば、小規模な診療所でも受け入れが可能とした。医療サービスによって外国人観光客を誘致する医療ツーリズムの促進や、地方の医師不足解消などの効果が期待されている。また、家事労働に就く外国人労働者にも在留資格を認めるとした。保育分野では、保育所の用地確保のため、従来は遊具やスポーツ施設しか設置できないとされていた都市公園内での保育所開設を認めたほか、特区内限定の保育士資格を新設。待機児童や保育人材不足の解消につなげることをねらいとしている。また、教育分野では、公立学校の運営を民間に委託する公設民営学校の設置が可能になった。