1965年に国連総会で採択され、69年に発効した人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)の締約国が、条約を履行しているかどうか、調査、監視する国際機関。日本は同条約を95年に批准している。同条約の第8条に基づいて設置され、事務局はスイスのジュネーブにある国連人権高等弁務官事務所内に置かれている。正式名称は「人種差別の撤廃に関する委員会」。委員会は、各締約国が指名した候補者のうち投票によって選ばれた18人の専門家で構成される。委員の任期は4年で、2年ごとに半数が改選される。委員会は年2回、ジュネーブで会合を開催。締約国が提出する報告を検討するほか、人種差別を訴える通報の検討、審査を行い、必要だと判断すれば、該当する締約国に改善を求める勧告を出すことができる。2014年8月には、日本を対象とした審査会合が実施され、在日韓国・朝鮮人などへのヘイトスピーチ(憎悪表現)が日本国内で活発化していることに懸念を示す最終見解を公表。日本政府に対して、ヘイトスピーチの法規制や教育による差別防止などの対応を求めた。