国際線を運航する航空会社の運送責任などを定めた条約。1999年5月にカナダのモントリオールで作成され、2003年11月に発効した。正式名称は「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」。旅客や手荷物、貨物の運送責任や事故時の補償については従来、1929年にポーランドのワルシャワで締結されたワルソー条約が国際的な基準とされてきた。しかし、事故で乗客が死亡した場合の賠償額上限が低く設定されている点など、時代変化に対応できていないことが問題視されるようになった。そのため、ワルソー条約の近代化と関連条約の統合を目的にモントリオール条約が作られ、旅客の死亡、負傷に対する補償の限度額は撤廃された。また、航空会社に過失がなくても、日本円換算で約1650万円(発効当時)までは航空会社の無過失責任により補償を義務とする制度が採られた。旅客や航空会社の国籍とは関係なく、出発地と到着地がともに締約国であれば適用対象となる。日本は03年の発効と同時に締約国となった。同条約は15年3月時点で109カ国が批准。