国の機密情報と国民の知る権利の両立をはかる指針として立案、発表された50項目の国際的なガイドラインの通称。正式名称は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(Global Principles on National Security and the Right to Information)」。国連や欧州安全保障協力機構(OSCE)などの職員をはじめ、70カ国の安全保障に関する500人以上の専門家が2年間議論し、2013年6月、南アフリカのツワネで採択されたことから、この名称で呼ばれる。同原則によれば、国が情報を非公開にする場合、その必要性を証明することは国の責務であるとしている。その上で、防衛計画や兵器開発、諜報などの安全保障に関する情報を非公開にできるとし、一方で、人権や人道に関する国際法に違反する情報の秘匿は禁止し、秘密指定の範囲に制限を設けている。また、すべての情報にアクセスできる独立した監視機関の設置、秘密指定の最長期間と解除請求手続きの明確化を提起している。同原則は、第二次安倍晋三内閣が同年10月に閣議決定した特定秘密保護法案に、監視機関の設置や特定秘密の開示期限が盛り込まれていないなど、知る権利に対する同法案の欠陥を指摘する論拠となった。