自衛隊が集団的自衛権を行使する際の根拠となる個別法の総称。2014年7月1日、安倍晋三内閣が武力行使新3要件を満たす場合に集団的自衛権を容認する閣議決定を行ったが、自衛隊が活動を実施するためには、自衛隊法の防衛出動の規定を緩和するなど個別の法改正が必要となる。法改正の対象となるのは、(1)武力攻撃に至らないグレーゾーン事態の対処、(2)国連平和維持活動(PKO)をはじめとする国際協力関連、(3)集団的自衛権の行使の3分野。主な法律として、自衛隊法のほか、武力攻撃事態対処法、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法、国民保護法、海賊対処法、PKO法、防衛省設置法、国家安全保障会議設置法などの改正が想定されている。今回の閣議決定を踏まえて、政府は同日、関連法の整備にあたる作業チームを国家安全保障会議(日本版NSC)と防衛省に設置。安倍首相は、担当大臣を置いて法整備を一括して行い、15年の通常国会に法案を提出する考えを示している。