1996年に国連総会で採択された包括的核実験禁止条約(CTBT)に基づき、核実験の監視を行う包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)の早急な設立のために設けられた国際機関。CTBTが発効すれば、包括的核実験禁止条約機関が設置されるが、条約の発効に批准が不可欠な核開発能力保有国(発効要件国)44カ国すべての批准が済むまでの経過的措置として、同年11月、オーストリアの首都ウィーンに準備委員会が設置された。同委員会は、事務局として「暫定技術事務局(PTS)」を設置。核実験が実施されたかどうかを世界規模で監視する「国際監視制度(IMS)」を構築し、すべての締結国に関連情報を提供することが可能な検証システムの整備を進めるとともに、CTBTの署名と批准を促し、条約発効に向けた作業や交渉を進めている。