企業がみだりに従業員を解雇できないよう規制するルールのこと。解雇権の乱用を禁じている民法や、客観的に合理的な理由がなく社会通念上認められない解雇は無効とする労働契約法、過去の労働裁判で裁判所が下した判断などを総合的に指す。特に、経営上の理由から正社員を整理解雇するためには、過去の判例から、(1)人員削減の必要性が認められること、(2)希望退職者の募集や新規採用の抑制など、企業側が解雇回避の努力をしていること、(3)解雇対象者を合理的な基準で選んでいること、(4)解雇対象者や労働組合に対して十分な説明をするなど、法的に妥当な手続きをしていることの四つの要件を満たす必要があるとされる(整理解雇4要件)。日本では長期雇用が一般化した高度経済成長期ごろから、正社員の解雇は厳しく制限されるようになったが、そのことが雇用の硬直化を招き、経済停滞の一因になったという指摘もある。第2次安倍政権の産業競争力会議では、労働力の流動性を高めることを目的として、解雇規制緩和を求める声が企業経営者などから上がっている。一方で、労働組合などからは、雇用不安をあおり、労働市場の混乱を引き起こしかねないといった反発や批判の意見が強く上がっており、議論を呼んでいる。