児童養護施設の一つで、孤児や虐待などの諸事情により、家族と暮らせない子供が生活する地域小規模児童養護施設のこと。児童福祉法に基づき、家庭で生活できない子供を保護者に代わって公的責任で養育・保護したり、養育に大きな困難を抱える家庭を支援したりする社会的養護の一環として設置されている。児童養護施設の敷地外の家屋に6人を基準に少人数の児童と児童養護施設の職員が同居して生活する。職員は食事や入浴など、日常生活の世話のほか、学校行事への参加、進路や就職相談まで支援を行う。大人数が生活を共にする大舎制の施設と異なり、家庭的な環境で生活し、地域との密接な関わりを体験できることから、自立が近い高齢児童の自立生活訓練に効果的な形態だとされている。2009年には、職員による施設養護ではなく、一般の家庭のなかで、里親(上限4人)よりも多くの児童5~6人を養育する「ファミリーホーム」と呼ばれる小規模住居型児童養育事業が制度化されている。