金融商品などへの投資を持ちかけて購入を促し、金銭をだまし取る詐欺。典型的なパターンでは、まず被害者のもとに商品のパンフレットが送付される。その後、パンフレットに記載されている業者とは別の会社から連絡があり、「購入すれば必ず得をする」「限られた人しか購入できないもの。代理で買ってくれたら高値で引き取る」などと述べて消費者に有利な儲け話だと誤解させ、契約を促す。商品は、未公開株や社債、外貨、貴金属、美術品などさまざまだが、実際には存在しない架空の商品や、金額に見合わない粗悪な品で、契約後に販売業者、購入を促した別会社ともに連絡が取れなくなる。いろいろな役割の業者が登場し勧誘が行われることから、こうした手法は劇場型勧誘と呼ばれる。国民生活センターによると、こうした手法を用いた詐欺被害の相談は2009年ごろから増え始め、12年には約6500件の相談があったという。同センターでは12年10月に買え買え詐欺と名づけ、ホームページなどで注意を呼びかけているが、高齢者を中心に被害は後を絶たない。