正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」で、2014年6月18日に成立。現行法は、児童を性的な搾取や虐待から守ることを目的に、児童ポルノの制作、販売のみを禁止していた。今回の改正では、児童ポルノの制作、販売に加え、個人的に児童のわいせつな写真、映像を所持する「単純所持」も禁止。自らの意思に基づき、性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることとなった。国外犯も対象となる。なお、既に児童ポルノを所持している人に対しては、改正法の施行から1年間、罰則の適用を猶予することで、自主的な処分を促している。マンガやアニメ、CGは、表現の自由を侵しかねないため、規制の対象外とされた。また、従来、児童ポルノの定義があいまいであるとされてきたことを受け、改正法では「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」という文言が追加された。さらに、インターネット上に拡散した児童ポルノは削除が難しいため、インターネットプロバイダーなどの事業者に対し、児童ポルノの送信防止措置や捜査機関への協力を求めることとされた。被害にあった子どもの保護については、厚生労働省や法務省、警察、児童相談所などが主体となり、責任を負うことを明確にした。