納税者の配偶者が一定の条件を満たしているときに、所得控除を受けることができる税制度。一定の条件とは、その年の12月31日の時点で、(1)民法の規定による配偶者であること。愛人や内縁の妻は該当しない。(2)納税者と生計が同一であること。(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(4) 青色申告者の事業専従者で、その年に一度も給与を受け取っていないこと。または、白色申告者の事業専従者でないこと、の四つ。これら全てを満たしている配偶者は、所得税法上の控除対象配偶者に該当し、38万円が控除額となる。配偶者に給与所得がある場合、給与の年間収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となるため、配偶者控除が受けられる。給与所得以外の不動産所得、生命保険の一時金などの一時所得、土地や建物などの資産を譲渡されることによって生じる譲渡所得がある場合でも、合計所得金額が38万円以下なら配偶者控除を受けることができる。70歳以上の控除対象配偶者は、老人控除対象配偶者に該当し、控除額は48万円となる。