地方教育行政法は、地方自治体の教育行政のしくみや運営について定めた法律。2014年6月13日に、改正法が成立した。今回の改正は、11年に滋賀県大津市で起こったいじめ自殺事件で教育委員会の対応の遅れなどが批判されたことを受けたもので、教育委員会制度を大幅に見直すことが柱。教育行政の責任を明らかにするため、事務局の長である教育長と教育委員会の代表である教育委員長を一本化した「新教育長」を教育委員会に新設。任期は3年で、地方自治体の長が議会の同意を経て、直接任免を行う。また、地方自治体の長は総合教育会議を設け、重点施策やいじめ問題などについて教育委員とともに協議し、総合的な施策の大綱を策定することとされた。さらに、いじめによる被害の拡大や発生を防止する緊急の必要がある場合、文部科学大臣が各教育委員会に直接指示できることとされた。なお、教育委員会は、政治的中立性や継続性などの観点から引き続き教育行政を執り行う機関とされ、教科書の採択や教員人事などの権限もこれまで通りとなる。改正法は、15年4月から施行される。