飲食店や小売店で提供される豚の食肉について、食品衛生法に基づいて定められた製造、加工、調理などの改正規格基準。豚の食肉は、E型肝炎ウイルスや食中毒菌、寄生虫による感染リスクがあることなどから、厚生労働省が食品衛生法で定められた「食品、添加物等の規格基準」を一部改正し、2015年6月12日から、豚肉や豚レバーを生食として販売、提供することが禁止された。違反があった場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。11年4月に飲食チェーン店で提供された牛レバーで腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生し、死者、重症者が出たため、12年7月から牛レバーを生食で販売、提供することが禁止された。その後、飲食店で牛レバーに代わって豚のレバーを生食用として提供している店が増加していることが判明。13年8月から同省の薬事・食品衛生審議会で食肉の生食に関する対応を検討した結果、豚の食肉の生食用での販売、提供を禁止することとした。本基準では、販売者が調理等を行った豚の食肉を消費者に直接販売する場合、中心部の温度を63度で30分以上加熱するか、それと同等以上の殺菌効果がある方法(中心部の温度を75度で1分以上)で加熱殺菌しなければならないとされている。消費者が加熱することを前提として豚の食肉を販売する場合には、中心部まで十分に加熱する必要があることなどの情報を提供しなければならない。