日本に出入国する全ての人を公正に管理するとともに、難民の認定手続きを整備するための法律。1951年に出入国管理令として制定され、日本が難民条約・難民議定書に加入したのに伴い82年に現行の法律名に改称された。出入国管理法(入管法)とも表記される。外国人の在留資格や上陸、出国、強制退去の手続き、日本人の出国および帰国、難民認定の手続きなどについて定められている。これまでに何度か改正されており、2009年の改正では、外国人登録制度を廃止して新たな在留資格制度を設けること、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格の「留学」と「就学」の一本化などが盛り込まれた。14年6月11日、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立。今回の改正は、13年6月に策定された日本再興戦略、および観光立国実現に向けたアクション・プログラムに盛り込まれた施策を実現し、日本経済の活性化に寄与する外国人の受け入れを促すためのもの。高度な技能を持つ外国人は現在、5年の在留期間で無期限の在留資格を取得できるが、その期間を3年に短縮。このほか、事前に登録した指紋の照合などによって出入国手続きがスムーズに行える自動化ゲートの対象者の拡大、法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客に簡単な手続きで上陸を許可する制度の創設などが盛り込まれている。