保険診療で使うことができる医薬品の品目、およびその医薬品を使ったときに保険から医療機関に対して支払われる基準価格を定めたもの。中央社会保険医療協議会(中医協)での議論を経て、厚生労働大臣が告示する。日本の公的医療保険制度では、製造販売の承認を得た医薬品でも、薬価基準に載っていなければ、保険診療で使用することができない。2015年2月現在、薬価基準に収載されている医薬品は約1万5000品目に及ぶ。薬価基準への新たな収載は、先発医薬品(新薬)が年に4、5回、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が年に2回行われる。新しく収載される医薬品の薬価は、新薬の場合、同じ効果を持つ類似の薬に合わせる類似薬効比較方式で決められる。類似薬がない場合は、原価計算方式が用いられる。ジェネリック医薬品が初めて収載されるときは、先発医薬品の70%が原則。すでに他のジェネリック医薬品が収載されているときは、その中の最低価格のものと同じ価格となる。また、薬価基準は、市場での実勢価格との差を縮めるために2年おきに大幅な改定が行われるのが原則となっている。これに対し、財務省の諮問機関である財務制度等審議会などは、医療費抑制のため毎年の改定を要求している。