別れた配偶者や恋人への報復を目的として、相手の性的な画像をインターネット上に流出させるリベンジポルノの防止のため、2014年11月に成立した法律。正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」で、報道では「リベンジポルノ防止法」「復讐ポルノ法」などとも呼ばれる。同法では、性交やそれに類似する画像の電子データなどを私事性的画像記録と定義し、第三者が被写体の人物を特定できる状態で不特定多数に提供した場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金を科すとした。また、画像の拡散を目的として特定の者に提供した場合も、1年以下の懲役か30万円以下の罰金が科される。ただし、第三者に見られることについて被写体の人物が認識しており、撮影を承諾していた場合は、同法の対象とはならない。このほか、プロバイダー責任制限法に画像削除手続きの迅速化の特例を設け、プロバイダーが画像の発信者に削除の同意を求めた後に、不同意の申し出がなければ削除できるとするまでの期間を、7日から2日に短縮することも盛り込まれた。