特定の地域で生産される農林水産物や加工食品について、地域のブランドとして国が認定した産品につけられるマーク。2014年6月に公布された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に基づき、15年6月に運用が開始される地理的表示保護制度(GI保護制度)の統一マークとして、同年4月に農林水産省が公表した。対象となるのは、産地と製法、品質、食文化などの特性が結びついた野菜や魚介類、加工食品など。地元の生産者団体などが製法や品質について基準を定めて農水省に登録を申請し、同省の審査を経て認定された産品の包装などに使われる。長野県の市田柿や、奈良県の三輪そうめんなどの生産業者が登録申請を検討している。国が認定することで地域ブランドの価値を高め、消費や輸出の拡大を狙うと同時に、日本産を装った模倣品対策も目的とする。日本産のブランドとすぐにわかるよう、マークは日の丸と富士山を強調したデザインになった。GIマークの不正表示は、5年以下の懲役、または500万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科せられる。地域ブランドを保護する制度としては以前から、特許庁所管の、地域名と商品名からなる商標の商標登録を受けやすくした地域団体商標制度があるが、GI保護制度では、不正使用の取り締まりを登録者ではなく国が行う点や、保護期間がない点などが異なる。