消費者が、業者から商品を購入する契約と、その商品を業者に一定期間レンタルする契約とを同時に結び、業者が商品を第三者に転貸するレンタル事業によって得られた収益の一部を消費者が受け取る仕組みの契約。近年、レンタルオーナー契約をめぐるトラブルが相次いでいる。元本保証や高配当をうたい、投資や預金と同等であるかのような説明で消費者を勧誘して契約するが、業者が突然破たんして約束通りのレンタル料が支払われなくなったり、支払った元本が戻ってこなくなったりするケースが多く見られる。国民生活センターによれば、レンタルオーナー契約をめぐるトラブルの相談は年数百件に及ぶ。このうち特定の業者に関わる相談約300件を分析したところ、相談者の約8割が60歳以上で、平均損害額は600万円にのぼることが判明した。トラブルになっている商品は、パチスロ機や太陽光パネル、コンテナ、クレジットカードの決済端末機など多岐にわたる。消費者の手元には購入した商品が渡らないため、契約した商品が実在するのか、あるいは転貸事業が実際に行われているのかなどを把握・確認することが難しく、高齢者の場合は事業の実態や破たんのリスクなどを十分に理解しないまま契約してしまうケースも多い。さらに、二次的なトラブルとして、別の業者から、レンタルオーナー契約による損害を取り戻すと持ちかけられ、高額の手数料を要求されたという相談も寄せられていることから、同センターでは注意を呼びかけている。