所得税法によって定められた10種類の所得の区分のうち、給与や事業、株式配当、不動産などに該当しない所得で、一時所得、雑所得と区分される所得。一時所得は、営利を目的とする継続的行為によるものではなく、また労務の対価、資産の譲渡による対価でもない、臨時、偶発的な収入を指し、生命保険などの一時金や懸賞、競馬の払戻金などがあたる。所得を得るのに直接かかった費用だけを経費として差し引きすることが認められており、そこから特別控除額(最高50万円)を除いた額が課税対象となる。一方の雑所得は、先物取引や外国為替証拠金取引(FX)の利益、公的年金、副業としての原稿料、講演謝礼などが該当する。必要経費を差し引いたうえで、年間を通じた実質的な利益に課税される。2013年5月、競馬の払戻金で得た所得を申告しなかったとして、大阪市の男性が所得税法違反で起訴された事件の裁判では、大阪地方裁判所が、被告の所得は例外的に雑所得に該当するとし、外れ馬券の購入費用も必要経費と認めた判決を出したことが話題になった。